アンビリーバボーな動物。今日は犬公方!
犬…くぼう?
征夷大将軍の別名ですね。
征夷大将軍。
徳川幕府の長で、現代でいうところの総理大臣のようなもの。昔は地位に加えて身分もあったので、もっと偉かった。
5代目の上様。それが徳川綱吉(つなよし)。
彼が出した生類憐みの令とはどんなものだったのか、また発令した理由を深掘り。それによって「天下の悪法」といわれた法律の真実がみえてくる!
徳川綱吉が出した生類憐みの令
よっしーは歴代の天下人の中でも有名だ。
お犬様と聞けば何となく思いだすのではないでしょうか。
犬を大切にしなさいと触れをだした人。
そう、天下の悪法といわれた「生類憐みの令」で市井を混乱させた動物愛護家。
動物を大切にするのはいいことなんじゃ?
そうだね。ただこの法律では犬だけでなく蚊も対象だった。
蚊を殺して流罪になった人がいたそうな。
きついな、よっしー!
夏の暑い盛りに蚊を撃退できないのは地味に辛いですね。
むやみに動物を殺してはいけませんよ。
ーというだけならよかったが、破ったら流罪。悪くて極刑。
捕まってはたまらないと町民たちは大わらわ!
生類憐みの令とは
法律では犬、猫、鳥、魚類、貝類、昆虫類の殺生を禁止。とくに「犬」は大事にせよとのお達しだったため、人々は犬を崇めたてまつるハメになった。
当時の江戸市中
犬が歩けば人が道をあける。
触らぬ神に祟りなし。
お犬様を神楽にのせて敬ってますアピールをする人もいた。
なんせ蚊を殺して流罪。とくに大切にするようにと言われている犬に誤って怪我でもさせたらどんな目にあわされるのか分かりません。人々は畏怖に近い目で野良犬を遠巻きに見ていたという。
犬を〇〇して首ちょんぱ
犬を殺したら死罪だからなあ。
死刑⁉
しかもこの時代の死刑は響きが痛い。
- 斬首
- 火あぶり
- 槍でつき放題
なんだよ槍でつき放題て⁉
はりつけにされて槍で貫かれるのです。
しかも支柱を引き回されたあげくの公開処刑。
死んだ方がマシだと思えるような激痛を与えられたあとに、大勢の見物人に野次と石を投げつけられながらの死刑執行。
斬首がいちばん優しい死罪だったという。苦しまずに死ねるよう配慮もされていたようだ。
とはいえ犬を害して首ちょんぱなんて割に合わないことは誰だっていやですから、町民たちは戦々恐々。
さらに貝も魚もエビも食べられない。殺生禁止ですからね。楽しみを奪われた町人たちの不満は溜まっていったようです。
お犬様という揶揄に不平不満が表れていますね。
よっしーは何でこんな悪法を出したんだろう?
今日はここを掘り下げ!
綱吉公はなぜ生類憐みの令を出したのかをみてみましょう。
ちなみに彼自身はその理由を「人々が仁心を育むように」としています。
儒教を学び、仁政を理由に鷹狩も廃止した。その真意とは?
綱吉公はなぜ生類憐みの令を出した?
徳川綱吉公は戌(いぬ)年生まれ。
母親の桂昌院と懇意にしていた僧・隆光のすすめで生類憐みの令を出し、特に犬を過度に大切にさせたという説があります。
だが、この説は近年、後退している。
息子を失った反動か
綱吉公には子供がいました。
徳松という当時5歳。
大事な跡取り息子が天和3年(1683年)に病死。
この頃から死や穢れを意識した政策(服忌令)の制定が進められており、子の死によって生類憐みの観念が助長されていったと見られている。
命を大事にしたいという想いが強くなったのかもしれない。
それは素晴らしいことだけれど…。
一方で生類憐みの令で処罰されたのは69件。うち確認できたものだけでも極刑が13人。
なんだか矛盾した法律ですよね。
本来の生類憐みの令
悪い面ばかりが目につくのですが、もともと生類憐みの令は「捨て子、病人、高齢者、動物」を保護するもの。弱い立場の者を救いあげるための法律。
そう、守られていたのは犬だけではなかったのです。
人権などなきに等しかった時代、弱い立場の人間をいちばん強い者が守るというのは権力の存在意義ともいえます。逆に言えば、それができないなら権力に意義などない。
殿上人であった綱吉公自発信していたのはとても大きかったでしょう。
おしむらくはお犬様関連で処罰が厳しすぎたことですね…。
元々、犬殺しは罪が重い
そもそも犬殺しは綱吉公よりも前の時代から罪が重たかった。追放や流罪も珍しくなく、これは幕府のみならず各藩においても同じでした。
天和2年(1682年)犬を虐殺した者が極刑に処された。
怖い時代!
天下の悪法か弱者を守る盾か
この綱吉公の行き過ぎた生類憐みの令は綱吉公の死後、即座に廃止された。綱吉公は自分が死んだ後も続けるように言い遺していたが、完全に無視された。
どうやらまわりも「やりすぎ」だと思っていたようですね。なんせ蚊を殺して流罪ですから社会生活にも多大な影響がおよんでいたのでしょう。
生類憐みの令は悪法か?
それはどうだろう。
生類憐みの令はお犬様を守ることだけを記したものではなく、いくつかの法令を合わせたものをいいます。
その中で特筆すべきは捨て子や傷病人の保護。
子供を捨てることは許さないという明確な意思が重い処罰にあらわれている。
捨て子をすくいあげる法律
子供を遺棄することが平然と許されていた時代、厳格な処罰化によって「許されない社会」へと転換していきます。
綱吉公の治世の後、幼い子供を保護する仕組みが構築されていったことから、人権社会としては進化したといっていいのではないでしょうか。
綱吉の時代に廃止され、綱吉の死後も行われなかった鷹狩を復活させた徳川吉宗。彼は綱吉が定めた法律をそのまま自らの治世でも使ったという。
綱吉自身が抱いていた仁政の理念は割とまともだったのかもしれません。